大阪北港マリーナは大阪市の定める『大阪北港ヨットハーバー安全管理要綱』に基づき、
大阪市、大阪市港湾局、大阪海上保安監部、 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所、大阪市漁協と申し合わせを行い、
大阪港内における帆走区域を設定し運営しております。
この大阪北港セーリングゾーンは、港則法第16条2項に『帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。』
と定められていますが、 大阪北港マリーナの運営下のもと、特別に帆走が認められているエリアとなります。
大阪北港マリーナはこの恵まれたセーリングゾーンを各関係者と協力し、安全かつ円滑に、そして、
皆様が楽しめるようにイベントや事業の調整を図り、運営してまいります。